昨日ご紹介した『住まい給付金』について、
本日も続けてみてみました!
前回の記事をまだご覧でない方はぜひそちらからどうぞ*
まずは交付に必要な要件について。
新築住宅の給付要件
そして一番気になる給付額。
給付額は、住宅取得者の収入※及び不動産登記上の持分割合により決まります。
具体的には、持分保有者1名の場合の給付額を給付基礎額とし、
収入※に応じて決まる給付基礎額に持分割合を乗じた額が給付額となります。
※収入については、いわゆる「額面収入」ではなく、
都道府県民税の所得割額に基づき決定します。
給付基礎額は、住宅取得時に適用される消費税率に応じ設定されています。
現金所得者の収入額(目安)の上限の650万円に相当する所得割額は13.30万円です。
※1平成27年10月1日に消費税率が10%に引き上げられた場合のすまい給付金については、
平成25年6月26日に行われた与党合意を踏まえたものとする予定です。
※2 神奈川県は他の都道府県と住民税の税率が異なるため、収入額の目安は同じですが、所得割額がこの表と異なります。
収入額の目安は、扶養対象となる家族が1人(専業主婦、16歳以上の子供など)の場合をモデルに試算した結果です。
いかがでしょうか?
絶対に知っていたほうが良いことですよね。
少し難しい部分もあるかと思いますが、
ヤマト住建の営業さんは分かるまで丁寧にご説明いたしますので、
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また、質問はコメント欄からも承ります!
ぜひご活用ください✫